生活衛生業とは
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で定められている次の18業種の営業を総称して生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
これらの業種は、私たちの日常生活に密接に関係していることから、生衛法は、お店の経営の健全化や衛生水準の向上を図ることで、利用する消費者の方達の利益を守ることを目的としています。
生衛業(18業種) | |
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サービス業 | 理容業、美容業、興行(映画館)、クリーニング業、公衆浴場(銭湯)、ホテル旅館業、簡易宿泊業、下宿営業 |
飲食業 | すし業、めん類業(そば・うどん店)、中華料理業、社交業(スナック・バーなど)、料理業(料亭など)、喫茶業、その他飲食業 |
販売業 | 食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業(氷屋) |
生活衛生同業組合とは
生衛業の営業者は、そのほとんどが小規模事業者で、一人営業している人も少なくなく、そのための生衛法の目的にある経営の健全化や衛生水準の向上に支障が出る要因にもなりかねません。
そこで、生衛法では営業者の方達が業種ごとに集まって、自主的な活動により生衛業の振興を図る組織を作ることができるようになっており、その組織を生活衛生同業組合(略称:生衛組合)といいます。
生衛組合は営利を目的としない組織であり、都道府県単位で一つ設立されています。
佐賀県には、理容業、美容業、旅館ホテル業、クリーニング業、飲食業、食肉販売業、料理業、興行の8業種の生活衛生同業組合があります。
組合加入のメリット
その1 各種共済、保険料掛金の節約

- 総合賠償共済制度
- 生命損害共済制度
- 火災共済制度
- 自動車総合共済制度 など
※共済・保険制度は各業の特性に応じて内容が異なります。
その2 研修会、講習会への参加

- 各業の技術講習会
- 各業の生衛管理セミナー
- 経営セミナー など
様々な研修会、講習会への参加が可能となります!
その3 いち早い情報の入手

HACCPへの対応、規制緩和、食中毒、新型インフルエンザなど、組合のネットワークで必要な情報をいち早く入手できます。
その4 生活衛生融資を有利な条件で利用可能
- 低金利
- 融資限度額が大きい
- 長い返済期間
- 無担保、無保証人の融資制度
- 復興事業促進、支援融資制度
その5 無料相談が受けられる
業種に応じて融資などの無料相談を受けることができます。
その6 各業の個別特典で経費節約
- カラオケ著作権料20%割引
- NHK受信料の大幅割引
各組合の連絡先
組合名 | 住所 | 電話番号 |
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佐賀県理容生活衛生同業組合/さが倶楽部HP | 〒840-0844 佐賀市伊勢町4-4 |
0952-23-8793 |
佐賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 | 〒843-0022 武雄市武雄町武雄7425 |
0954-28-9150 |
佐賀県クリーニング生活衛生同業組合 | 〒840-0054 佐賀市水ヶ江5-3-13 |
0952-23-7245 |
佐賀県興行生活衛生同業組合 | 〒840-0831 佐賀市松原二丁目14-16 セントラルプラザ3Fシエマ内 |
0952-27-5116 |
佐賀県飲食業生活衛生同業組合 | 〒840-0814 佐賀市成章町2-16 佐賀県婦人会館3F |
0952-41-1040 |
佐賀県美容業生活衛生同業組合 | 〒840-0844 佐賀市伊勢町4-4 |
0952-25-0625 |
佐賀県食肉生活衛生同業組合 | 〒846-0024 多久市南多久町大字下多久4127 |
0952-76-4353 |
佐賀県料理業生活衛生同業組合 | 〒840-0831 佐賀市松原三丁目2-37 |
0952-23-2138 |