雇用調整助成金は、短時間休業にもご活用できます!!

2021/03/04

佐賀労働局からのお知らせです。

 佐賀県においても「医療機関を守るための非常警戒措置」により、
  令和3年1月21日~2月7日の間、飲食店を対象に営業時間の短縮や酒類提供時間の短縮要請が 
 ありました。
 
 【飲食店等の皆様にお知らせです。!!】
   ○雇用調整助成金については、営業時間の短縮等に応じ、
    従業員の方を短時間休業させた場合においてもご活用できる内容となっています。
   ○この期限が4月30日まで延長されることとなりました。
 詳しくはこちらのパンフレットをご覧頂き、佐賀労働局などこちらに必ずご相談・確認下さい。

 また、支給申請マニュアルや申請様式等につきましては、厚生労働省雇用調整助成金サイト
 に掲載されています。

 
 
   

 

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