2020/11/04
(公財)佐賀県生活衛生営業指導センターからのお知らせです。1.Sマーク制度(標準営業約款制度)とは?
県内では理容店や美容店、クリーニング店で、提供するサービスや技術、設備の内容等を明確 に表示することにより、利用者の方がお店を選びやすくすることを目的として、昭和54年に創られた制度です。
2.Sマークのお店が「安全・安心・清潔」な理由は?
・万が一の事故に備えて損害賠償責任保険に加入しています。
・お客様に提供するサービスやメニューをきちんと表示しています。
・衛生的なサービスを提供できる基準を定めています。
・その他、受動喫煙防止対策への取組みやバリアフリー化、癌の患者さんに寄り添ったアドバ
イスが出来るアピアランスケアの講習受講など、お客様の立場に立ったサービスを心がけて
います。