2019/12/23
(公財)全国生活衛生営業指導センターからのお知らせです。健康増進法の一部を改正する法律が、全面施行されることに伴い、
飲食店(注)やオフィス・事務所などは、2020年4月1日から「原則、屋内禁煙」となります。
そのため、全国生活衛生営業指導センターでは、労働者災害補償保険の適用対象外となっている生活衛生関係営業を営む事業者(いわゆる「一人親方」)の方を対象として、
①(基準を満たす)喫煙室の設置・改修
②( 〃 )脱煙機能付き喫煙ブースの整備に対する助成制度を開始しました。
助成制度の対象となる事業主の方や対象となる措置事業、助成制度の内容など詳しくはこちらの「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内チラシをご覧下さい。
なおこの件についての問い合わせ先は、各都道府県の生活衛生営業指導センター
(佐賀県は)
(公財)佐賀県生活衛生営業指導センター
〒840-0826 佐賀市白山一丁目2-13(諸永ビル3階)
電話・FAX:(0952)25-1432
受付時間:(土日・祝祭日・年末年始休暇などを除く)9時~17時です。
(注)既存特定飲食施設(①客室面積100m2以下、②資本金500万円以下)は、「喫煙標識」
等を掲示し、喫煙可能とする猶予措置があります。